会員情報の変更手続きMEMBER INFORMATION CHANGE

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会員情報の変更手続き

本店の商号変更・所在地変更、支店の商号・所在地・支店代表者の変更
専任の宅地建物取引士の増員などの届け出書類のダウンロード。

令和2年4月1日以降の会員情報の変更手続きについて、メールによる受付を開始します。
( 従来通り、来所又は郵送でも受付致します。)

以下の「会員情報の変更手続き」に、手続き可能な項目別に手順を公開しています。
尚、以下の手続きについては、従来通り「 来所 又は 郵送 」のみの受付となりますので、ご注意下さい。

【メール受付が出来ない手続き】

  1. ① 宅建業の廃業
  2. ② 支店の廃止(本店が大阪府下の場合のみ不可、本店が他府県であればメールによる手続きが可能です)
  3. ③ 本店代表者の変更( 改姓も含む。支店代表者の変更はメールによる手続きが可能です )