≪紙でのお渡しについて≫
ご来所のお引き取りのみ対応しております(事前予約制)
≪書式のダウンロードについて≫
大阪宅建協会のHPでダウンロードが可能です。
【重要】「宅地建物取引業者票」改訂に関するお知らせ | 一般社団法人 大阪府宅地建物取引業協会
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【重要】「宅地建物取引業者票」改訂に関するお知らせ
「宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令」(令和6年国土交通省令第70号)等が公布され、
令和7年4月1日から宅地建物取引業者票(様式第9号)の様式が変更されます。
(令和6年6月28日公布、令和7年4月1日施行)
<改正による変更点>
【業者票】
① 【削除】「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名」
② 【追加】「この事務所の代表者(政令で定める使用人)の氏名」
※政令で定める使用人を設置していない本店の場合は代表者氏名を記載してください。
③ 【追加】「この事務所に置かれる専任の宅地建物取引士の人数および宅地建物取引業に従事する者の数」
(イメージ)
<現行>
<令和7年4月1日より>
令和7年4月1日の施行に合わせて、事務所の業者票を差替えていただく必要がございますので、
令和7年2月上旬以降に紙製の業者票を無料で配布いたします。(1社につき1枚)
紙でのお渡しをご希望の場合は、
事前にメールにて来所予約をお願いいたします。
Mail:chuo@wish.ocn.ne.jp
(受付時間:月・火・木・金 9時~15時まで)
※業者票(様式第9号)はタテ30㎝以上×ヨコ35㎝以上のサイズであることが定められており、A3より大きなサイズとなりますのでご注意ください。
なお、業者票については、要件を満たす場合にはデジタルサイネージ等のICT機器を活用した標識の掲示が認められています。
詳細については法改正情報をご確認ください。
【国土交通省】(6月28日通知)地方分権一括法による宅地建物取引業法の改正について、(11月20日追記)業者票等の改正様式について